医療費控除とは、該当する1年間(1~12月)の間に支払った医療費が「10万円を超える」場合に、すでに納めている税金の一部が戻ってくる仕組みです。
取り戻すためには還付申請(確定申告の手続き)を行う必要がありますが、生計を一にする家族の分も合算することができますので、家族でかかった医療費の総額を計算する必要があります。
これは扶養関係がなくても関係ありませんので、たとえば共働き世帯で扶養になっていなくても、かかった医療費は合計し、該当するようなら収入の多い方が申告することで税金を取り戻すことが可能です。
ただし気になるのは、歯の矯正が医療費控除の対象になるかという点です。
まず、発育過程の子どもの場合、歯や顎の正しい成長に必要なため医療費控除の対象になります。
一般的に中学生くらいまでであれば認められますが、判断は管轄する税務署に確認しましょう。
成人の場合でも、咀嚼や発音に悪影響が及ぶといった機能障害が認められる場合、控除の対象とされます。
ただ機能障害は認められず美しさを主目的とする場合は、医療費控除の対象になりません。
申告時に診断書の提出が必要ですので、まずは歯科医師に確認してください。
控除の対象となる費用は、矯正のために撮るレントゲンなど検査費用や診断料、装置代や装置の調整料・処置料、必要な医薬品の費用などです。