歯科のみに関わらず、治療費が高額になった年に行うことと言えば「医療費控除」です。
今年も既に1月の後半に突入していますが、この医療費控除も2月15日の確定申告期間中に手続きが必要です。
審美や美容歯科で行われる治療は、自由診療となるため治療費が高額になってしまうこともあります。
自由診療の範囲でも、場合によっては医療費控除の対象になり、後に税金から還付を受けられることもあります。
では、どのような場合に医療費控除を受けることができるのでしょうか。
歯科医師による治療が医療費控除の対象となる条件は、2つあります。
一つは「治療費の水準が一般的な支出を大きく超えない」ということです。
インプラント治療では高価な材料を使用することがあります。
例えば金やポーセレン、ジルコニアといった高級な材料が使われていても、その治療費が一般的な常識の範囲内であれば医療費控除の対象となります。
もう一つは、「発育段階にある子どもの成長を阻害する可能性がある場合」です。
最近の子どもは小顔の傾向が強くなってきていることもあり、顎が小さいケースがよく見られます。
顎が小さいと歯の納まるスペースが十分に確保できないため、歯並びや噛み合わせが悪くなってしまいます。
歯並びや噛み合わせが悪いと、咀嚼を十分に行うことができず成長を阻害するケースもあります。
「子どもの健全な成長」という観点から、歯列矯正が必要だと判断された場合には医療費控除の対象となります。
いずれにしても、年間の医療費が高額になった場合には「医療費控除」制度の活用をおすすめ致します。